吹田市議会 2022-09-12 09月12日-04号
次に、半旗掲揚の判断及び半旗掲揚が政治的行為に当たるのではないかという御質問でございますが、まずは担当から御答弁申し上げます。 教育委員会におきましては、平成25年度に学校施設における国旗掲揚の取扱いにつきましては、事務局内で検討を重ね、教育委員会での教育委員への報告を経て、市の施設に準じた取扱いとするよう決定をいたしました。各学校に判断を任せているものではございません。
次に、半旗掲揚の判断及び半旗掲揚が政治的行為に当たるのではないかという御質問でございますが、まずは担当から御答弁申し上げます。 教育委員会におきましては、平成25年度に学校施設における国旗掲揚の取扱いにつきましては、事務局内で検討を重ね、教育委員会での教育委員への報告を経て、市の施設に準じた取扱いとするよう決定をいたしました。各学校に判断を任せているものではございません。
その内容につきましては、教職員は地位利用による選挙運動等の禁止や政治的行為の制限を課されているという法令等の趣旨の周知徹底、厳正な服務規律の確保をお願いしたものでございます。 ○瓜生照代議長 子ども未来部長。 ◎森田一子ども未来部長兼福祉事務所長[子ども担当] 市内保育所等において児童または職員に陽性者や濃厚接触者が確認された場合の対応につきましてお答え申し上げます。
先ほどの答弁でも、チラシを配布するためにはあらかじめ承認を受ければ庁舎内でもチラシの配布は可能とのことでしたが、その承認の条件としては、地方公務員法第36条に抵触する行為、つまりは政治的行為を目的としないこととされています。
・服務の根本基準 ・職務に専念する義務 ・服務の宣誓 ・政治的行為の禁止 ・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 ・争議行為等の禁止 ・信用失墜行為の禁止 ・秘密を守る義務 ・営利企業への従事等の制限 (※パートタイム会計年度任用職員は対象外) この様に非常勤職員の時にはなかった各種服務規定が適用されるようになります。
特別職の非常勤職員は、守秘義務や政治的行為の制限は受けないなど、地公法の適用外となるため、それらを改善するため制度化されたのが来年度からの会計年度任用職員制度ですが、この制度下でも非常勤はあくまで補助的な業務を担うことを前提とした任用形態に変わりはありません。
◎山本 行政管理部長 一般職は地方公務員法上の服務に関する規定であります服務の宣誓、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限等が適用され、かつ懲戒処分の対象となるところでございます。
同法第36条第2項では、一定の政治的目的をもって行う職員の政治的行為について、制限の対象となる旨、規定しており、本市一般行政職員においても、同法の遵守が求められるところです。特に市長選挙においては、自身の上司であり、政治家でもある首長の選挙に職員が巻き込まれ、職員個人の利益が損なわれないよう、また地方自治体の公正な運営が確保されるよう、十分な対策を八尾市としても行っていかなければなりません。
地方公務員法では、第6節において服務に関する規定が設けられておりまして、服務の根本基準、服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業への従事等の制限が適用されることになります。
その趣旨については、臨時、非常勤などの職員は守秘義務や政治的行為の制限が課されていない等、任用上の課題を整理し、任用要件を厳格化し、統一的な取り扱いに改めることであると理解しています。また、公務員労働においても同一労働、同一賃金の考え方をベースとして、今回の法改正による新制度のもとで、臨時、非常勤などの職員の給与水準を決定すべきとする旨の附帯決議が、衆参ともに可決されています。
記 日 時 12月19日(火)午後1時 場 所 第一・第二委員会室 案 件 1.議員提出議案第23号 「堺市職員の政治的行為の制限に関する条例」 〇 総務財政委員会審査順序表 ┌──┬───────┬─────────────────────────┬────┐ │順序│ 番 号 │ 件 名
職員の政治的行為について、当会派の指摘、提案を受ける形で職員向けマニュアルを作成し、その徹底を図るとのことでありました。その後、不適切な事案等はありましたでしょうか。 ○野田泰弘副議長 総務部長。
このチラシは、特定の選挙における特定の政権、政党、これを倒すという明確な目的を持って行うとともに、この枠内の一番最後のところでありますけれども、各層、各分野の幅広い市民の皆さんに参加を呼びかけますと、広く呼びかけておりまして、これは地方公務員法36条が禁止する政治的行為に該当することは明らかであります。
一方、地方公務員の場合には、地方公務員法36条において、公の選挙又は投票において、投票するように、またはしないように勧誘運動をすることを禁止される政治的行為として上げております。 ここでいう公の選挙とは、住民投票を想定されています。ですので、署名運動などを伴わない、単なる賛否の勧誘運動についても、同法において禁止される政治的行為に当たってしまいます。
同法では、職員の服務の根本基準、また、政治的行為の制限などが規定されており、また、場合によっては懲戒処分、また、罰則の対象となることから、仮に本条例で規定されているような、市民が疑惑を抱くというような事案が起こった場合については、市長、その他任命権者が適切な措置を行うということになります。
本市におきましては、法の趣旨を踏まえ、校長や教職員に対して政治的行為の制限について周知しており、委員の挙げられたような事案は生起しておりませんが、万が一、政治的中立性が損なわれるような行為が行われた場合につきましては、厳正に対処してまいりたいと考えております。
公務員の政治的行為につきましては、これは当然公務員という立場上、制約を受けておるわけでございますけれども、とりわけ教職員ということにつきましては、やはり社会的なありようと、こういうことについて公務員の中でもまた格別のものがあろうかと思っております。そういうことを踏まえまして今後、我々行政職ももちろんでございますけれども、教職員含めて服務規律の徹底、こういうことを図ってまいりたいと思います。
その後、5月定例会の委員会において、委員から 1 職員の政治的行為を地方公務員法の範囲を超えて制限する理由 2 懲戒処分等の規定を設けることの是非 3 本案の提案に至った立法事実 などについて質問がありました。 以上が主な質疑項目であります。 本案に対する意見としては 1 市会議案第1号から市会議案第3号までについて一括して意見を述べる。
◎岡本善則総務部長 政治活動の制限についての職員への指導についてでございますが、地方公務員法第36条の規定により職員は政治的行為の制限を受けており、また公職選挙法第136条の2の規定により職員の地位利用による選挙運動が禁止されておりますことから、これまで次長会や事務なびを活用しながら、機会を捉えまして、全職員に周知徹底を図ってきたところでございます。
平成28年 5月 定例会 吹田市議会会議録1号 平成28年5月定例会-----------------------------------◯議事日程 平成28年5月12日 午前10時開議 1 会期の決定について 2 市会議案第1号 吹田市職員の政治的行為の制限に関する条例の制定について 3+報告第1号 損害賠償額の決定に関する
年度吹田市公共用地先行取得特別会計予算 39 議案第36号 平成28年度吹田市病院事業債管理特別会計予算 40 議案第37号 平成28年度吹田市水道事業会計予算 41 議案第50号 平成28年度吹田市一般会計補正予算(第1号) 42 請願第7号(平成27年) 留守家庭児童育成室の民間委託に対する吹田市の真摯な対応を求める請願 43 請願第1号 住民票等写しの適正な交付手数料を求める請願 +市会議案第1号 吹田市職員の政治的行為